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iアプリ開発でのNDA [IC]

以前 iPhone SDK の NDA というエントリを書いた。そこでは、

もっとも、docomo の iモードでのアプリケーション開発にも秘密保持契約が必要なものがある。iモード FeliCa や トルカの技術資料には「秘密保持」という項目が存在する。とりあえず、NTTドコモ ホーム で「秘密保持」をキーワードに検索して表示されたもののうち iアプリ開発に関係しそうなものはそれくらいだった。

と記述した。しかし、これは情報が不足していたので加筆する。

iアプリの開発で通常使用するであろう iαppli Development Kit for DoJa-5.0。これをダウンロードするためには [iαppli Development Kit for DoJa-5.0 (FOMA)]使用許諾契約書 に同意する必要がある。ここには次の記載がある。

第4条 禁止事項
(1~4項は省略)
5 お客様は、本ソフトウェアに関して知り得た弊社の技術情報その他一切の情報を本契約の目的外に使用したり、第三者に開示、漏洩することはできません。

「本契約の目的」は第1条に記載がある。

第1条 契約の目的
1 弊社は、弊社が著作権を所有する上記「iαppli Development Kit for DoJa-5.0 (FOMA)」のプログラム及び関連するマニュアル類(以下、これらを総称して「本ソフトウェア」といいます。)を、弊社の「iアプリ」対応ソフトの開発及び動作確認のみを目的として使用を希望されるお客様に対して提供します。
2 本ソフトウェアは、本契約書の規定に従って頂くことを条件として提供し、かつその使用を許諾することとします。

「本ソフトウェアに関して知り得た弊社の技術情報その他一切の情報」の定義が気になるが、例えば Doja のエミュレータ(開発キットに含まれる)の使い方などを blog や雑誌、書籍に掲載することは出来ないだろう。「本契約外」だし「第三者に開示」していることに該当するから。

じゃ、結局、iアプリも iPhone と一緒じゃんと思うのは私だけだろうか。

しかし、iアプリの開発に関しては複数の書籍が出版されている。amazon で検索すると

などが見つかる。これらの本は 「iαppli Development Kit for DoJa-5.0 (FOMA)」のプログラム及び関連するマニュアル類 に記載されていない情報を元にしたのだろうか。もっとも、既に公開されていた情報ならば問題ないが...。

というか、無理でしょ。「iαppli Development Kit for DoJa-5.0 (FOMA)」のプログラム及び関連するマニュアル類 に触れずに書籍を書くなんて。やはり、docomo と個別に契約を結んだのかなぁ?

謎だ。

iアプリ開発でのNDA その2 という追加エントリを書きました。


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