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特許出願(9) [PT]

特許出願の手続きには国内優先権という制度がある。国外へ特許を出願する場合の優先権は理解できるけれども、国内の優先権ってどんなメリットがあるのかいまいちわかっていなかった。

しかし、 知って得する ソフトウェア特許・著作権 改訂五版 の1-5 節を読んだら理解できた。この本わかりやすい。

先の出願に補正で加入するとすれば新規事項の追加として拒絶されるような内容であっても、上述の国内優先権を利用することで、1つの出願にまとめることができます。ただし、先の出願日から1年以内に後の出願をしなければ、国内優先権を利用することができませんので注意してください(特許法第41条第1項1号)。
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
  1. その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
  2. 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
  3. 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
  4. 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
  5. 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
なるほど~改良発明を後から考えても一つにできるのですね。これは便利。先願の内容に関しては、先願の出願の日を基準として新規性を判断し、改良部分(追加部分)については国内優先出願の日が基準になる。 ここでも妥当な条件。


特許法って良くできてますね。


タグ:特許
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