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特許出願(7) [PT]

あるアイデアが思いつきそれを実験したところうまくいき、公開する前に特許出願しておこうと考えるのは、まぁ、妥当な考えでは無かろうか?

特許出願する前に、検索エンジンや特許電子図書館、USPTO、EPC あたりで調べてみて、類義語なんかでも検索してみて、見つからないから「お?これは新規性あるかもしれない!」と思うのは、まぁ、稀にはあっても良いでしょう。

知って得する ソフトウェア特許・著作権 改訂五版 によると特許出願が拒絶される理由で最も多いものが進歩性だそうだ。

進歩性とは、特許法第29条第2項に定められている事を指す。ただし、法には「進歩性」という単語そのものがあるわけではない。

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
「容易に発明をすることができたとき」という部分。これが曖昧なのよね。特許・実用新案審査基準 重要すぎ。

尚、ソフトウェアに関する特許については 知って得する ソフトウェア特許・著作権 改訂五版 が役に立つ。この本によると進歩性というのは構成の困難性があって、その結果技術的な効果があることが必要だそうだ。

ふーむ。さすがは 改訂五版 になるだけの事はある。伊達に 3400 円もするだけの価値はありそうだ。
タグ:特許
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