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特許出願(5) [PT]

現在の特許法では特許を出願すると出願から18ヶ月後に氏名、住所、出願内容などが特許公報に掲載される。
根拠となる法律は特許法第64条である。

第64条 特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第4号から第6号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
  1. 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 特許出願の番号及び年月日
  3. 発明者の氏名及び住所又は居所
  4. 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
  5. 願書に添付した要約書に記載した事項
  6. 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
  7. 出願公開の番号及び年月日
  8. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。


残念ながら、個人で出願した場合でも氏名と住所が公になってしまう。

特許権者に連絡が取れないと困るのは理解できるけれども...。1 円の利益にもなっていない特許出願の段階で公開されてしまうのはちょっと残念。

まぁ、利益にならないというのは、特許査定を受けた後でも言えることかもしれないけれど。


タグ:特許
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