Control [IC]
Eclipse のライセンスは Eclipse Public License (EPL) である。これは IBM が作った Common Public License (CPL) を元に作られたものだ。CPL は IBM Public License (IPL) から作られている。CPL は Mozilla Public License (MPL) と構成がよく似ている(MPL から派生したことを示す資料は見つけられず)。
では CDDL、EPL のコードを組み合わせても良いのだろうか。CDDL はファイル単位で適用されるものであるから CDDL のコードを 1 行も修正しなければ CDDL のものを EPL ベースのものに組み入れても大丈夫だろう。仮に CDDL のコードを修正したとしてもその部分だけを公開すれば良いし。
逆に EPL のコードを CDDL のプロジェクトに組み込む場合はどうだろうか。EPL も EPL のコードを変更しなければ公開義務は発生しない。また、変更したとしてもその部分を公開すればよい。しかし、EPL の場合はファイル単位なのか?矛盾は生じないのか?
自由と利益を守るのは難しいね。頭が痛い問題だ。
-
平成17年度ソフトウェア委員会 第2部会、「オープンソースソフトウェアのライセンスと特許権」、パテント、2006.6、日本弁理士会
にオープンソースライセンスに関する比較的詳しい説明がある。これを読むと分かるがさらに特許権の問題も頭が痛い。
注意:本文章は弁護士資格を持つ者が書いた文章ではないので鵜呑みにしないように。
2007-07-04 00:37
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0